信用情報機関には「完済」と登録されていますが、解約した時点で契約は終了していますので、弁護士・司法書士に依頼をしても過払い金を請求した事実が信用情報機関に登録されることはありません。過払い請求を行うにはベストなケースと言えます。
2.既に完済しているがまだカードは使えるケース
信用情報機関には「完済」と登録されていますが、まだ契約は継続していますのでこのタイミングで過払い請求を行うと(完済しているけれど)事故扱いとの旨の情報を登録される場合があります。過払い請求を行うには解約をした後の方がベターです。
3.まだ借入残が残っているが過払い金が発生しているケース
信用情報機関には「債務整理」と登録する会社もあれば相殺との解釈の上「完済」と登録する会社もあるようです。このケースでは(一時的に)他社から借り入れ→一括返済→解約→過払い請求→先の借り入れ先に返済とすることにより信用情報機関にへの不利益な登録を避けることが出来ます。
4.まだ借入残が残っていて過払い金が発生していないケース
信用情報機関には「債務整理」と登録する会社がほとんどです。ただし過払い金が発生しなかったとしても18%(または15%)で計算し直すことで借入額が減るケースがほとんどですので、信用情報機関への登録を気にしない方でしたら債務整理を行うことも一考だと思います。
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