日弁連、「過払い金」返還請求で規制強化へ
払い過ぎた金利を貸金業者から取り戻す「過払い金」の返還請求で、債務整理を行う弁護士が法外な報酬を得たり、過剰な広告宣伝を行うなどの問題が多発していることを受け、日本弁護士連合会が規制強化に乗り出すことが13日、分かった。
現在のガイドラインに強制力がないため、懲戒も科せる「規程」に格上げする。19日の理事会で詳細を詰め、弁護士業務の手数料などについて「原則、規制しない」とする公正取引委員会が規制強化を「独占禁止法違反に当たる」と判断しないよう調整に入る。日弁連は今年度内の臨時総会で承認したい考えだ。
債務整理をめぐる顧客と手続きを代行する弁護士のトラブルが増えたのは、平成18年の最高裁判決による「グレーゾーン金利」の廃止がきっかけだ。「過払い金」の返還請求が急増した結果、日本貸金業協会によると、返還額など業界全体のコストは19年に約8500億円、20年に1兆120億円を超えた。
※この記事はMSN産経ニュースより抜粋。
2010年6月に完全施行された改正貸金業法による総量規制によって、年収の3分の1を超える借り入れが事実上出来なくなりました。
自己破産や個人民事再生を選ばざるを得ない人が急増していることで、それまでの丁寧な対応が出来なくなっている事務所が少なくありません。
依頼する側からすれば不安な気持ちの中で言われるがまま手続きを進めてもらうわけですから、足元を見るのではなく同じ人間としての目線で対応をするべきだと思います。
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